政治資金監査制度とは
「政治資金規正法」が平成19年12月に改正され、国会議員関係政治団体については、あらかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適正化委員会が行う研修を修了した登録政治資金監査人(政治資金適正化委員会の登録を受けた税理士、弁護士、公認会計士)による政治資金監査を受けることが義務付けられました。
政治資金監査制度と税理士
税理士は、登録政治資金監査人の有資格者です。
登録政治資金監査人が監査することにより、政治資金団体の収支報告の適正性が確保され、延いては、政治活動の公明性・公正性を確保し、民主政治の健全な発達に寄与することが期待されます。