税理士登録をされる方へ

税理士登録申請手続きについて

当該ページは、これから税理士登録を行う方向けのページです。

既に税理士となられている方の変更登録・証票再交付申請税理士法人証明書税理士証票定期交換 等については、 会員専用ページ(登録関係) をご確認ください。

税理士登録申請については、郵送による申請となります。
税理士登録申請をされる方は、先ずは「税理士登録の申請をされる方へ」をご確認いただき、申請書類をご提出ください。

〔税理士登録申請に係る資料〕

申請書類の入手方法について

インターネットから必要書類をダウンロードする場合

税理士登録申請の手引き」をご一読の上、「税理士登録申請書一式(様式集)」より、該当ベージをA4用紙に片面印刷しご記入いただき、ご準備ください。
※「税理士登録申請書・履歴書(入力用ファイル)」をご用意しています。

郵送で必要書類を入手する場合

390円分の切手を貼付けし、返信先の宛名を記入した角型2号の返信用封筒を同封し「近畿税理士会事務局・会員課 新規登録担当」までご提出ください。

注意事項

  1. 申請書類はあくまで近畿税理士会において税理士登録の申請を行う場合の必要書類であり、他の税理士会で求められる書類と異なる場合があります。
  2. 下記内容に当てはまる場合は、申請される前に必ず「税理士登録申請の手引き」をご確認していただき、不明な点等があれば、事務局(新規登録担当)までご連絡ください。

実務経験に関する事項について

  1. 実務経験に算入する期間中、パート、アルバイト、派遣労働等で従事しており、正規の雇用形態の者(正社員)でない場合
  2. 実務経験に算入する期間が2年1ヶ月未満の場合(別途書類が必要になります)
  3. 大学院に通学した期間を実務経験期間として算入しなければ2年を満たさない場合
  4. 実務経験期間として算入する勤務先の税理士事務所が、在職中に税理士法人成りした場合
  5. 実務経験に算入する期間中の給与が税理士事務所または税理士法人ではなく、会計法人など別の法人から支払われている場合
  6. 実務経験として算入する勤務先の税理士事務所(税理士法人)と会計法人の登記上の所在地又は主宰者が同一でない場合
  7. 実務経験に算入する期間中、給与所得を2ヵ所以上から得ている場合
  8. 一般企業又は自営業における勤務を実務経験として申請する場合
  9. 勤務していた税理士事務所の代表者が亡くなっている場合

その他

  1. 住民票上の自宅住所が近畿2府4県ではない場合
  2. 住民票上の住所と実際に住んでいる居所が別である場合
  3. 住民票上の自宅住所(及び居所)と事務所所在地が遠隔である場合
  4. 現在勤務している税理士事務所(税理士法人)と会計法人の 登記上の所在地 又は 主宰者 が同一でない場合
  5. 公認会計士又は弁護士の方で、税理士として登録する事務所所在地を、公認会計士の主たる事務所あるいは弁護士登録している事務所と別の所在地に登録予定の場合
  6. 申請者が個人事業を営んでいる場合
  7. 申請者が会社の取締役、相談役、監査役など役員に就任している場合
  8. 開業税理士として登録申請予定で、既存の事務所又は一般企業等の事業所の中で税理士事務所の開設を予定している場合
  9. 過去に税理士登録をしていたが業務廃止し、再び税理士登録の申請を行う場合

近畿税理士会事務局・会員課(新規登録担当)

〒540-0012 大阪市中央区谷町1丁目5番4号 近畿税理士会館4階
電話:06-6941-6886
受付時間:平日(月~金)午前10時00分~午前11時30分、午後1時~午後4時

  1. 問い合わせに対応できない日及び今後のスケジュールについては こちらをご確認ください。