税制に関する意見書

税理士としての意見表明

税理士法49条の11には、建議権が規定され、税理士は税務行政や税制等について、建議できると定められています。

意見表明書類イメージ

しかし、それは単に権利を言うのではなく、税理士の使命は、税務の専門家として独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることであり、私達は税理士会が行う税制や税務行政に対する改正要望や意見表明を、税理士の使命に基づく義務であると考えています。

そこで、税の専門家集団である近畿税理士会は、納税者の身近な存在である税理士こそが納税者の意見を代弁し、税制のあるべき姿を追い求めるものとして、毎年、税制改正に関する意見表明をしています。