成年後見制度

成年後見制度とは

認知症などで判断能力の不十分な方が、身上保護や財産管理(貴重な財産の保全と管理)の支援を受け、「自分らしく」「安心して」生活するための制度です。

法定後見制度・任意後見制度

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分となった方の法律面・生活面の支援をするために、本人や親族などが家庭裁判所に申立てをして、成年後見人等を選任してもらう制度です。

任意後見制度は、本人の判断能力がある時に、あらかじめ信頼できる代理人を定めて、公正証書により契約をしておく制度です。公正証書には、将来、判断能力が不十分になった場合、自分に代わって代理人に、預貯金や不動産の財産の管理、自分の意思を尊重した遺産分割の実行、介護・福祉・医療サービスの利用手続きなどを支援してもらうように定めておきます。

成年後見制度について相談したいときは

近畿税理士会では「成年後見支援センター」を設置し、税理士が成年後見制度の相談に応じています。詳しくは成年後見支援センターのページをご覧ください。