中小会計指針・中小会計要領

中小企業の会計に関する指針

日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所および企業会計基準委員会は、中小企業の特性を考慮した統一的な会計基準として、平成17年8月に「中小企業の会計に関する指針」を発表しました。

本指針は、会社法431条に定める「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」の一つとして、一定の水準を保ったものとされ、①中小企業が計算書類を作成するに当たり、拠ることが望ましい会計処理や注記等、とりわけ②会計参与が取締役と共同して計算書類を作成するに当たり拠ることが適当な会計のあり方を示しています。

また、本指針を取引実態に合わせたより合理性のあるものとするために、関係四団体は年次ごとの見直し及び改正を行うことを決定しており、発表以来毎年の改正を経て、現在に至っています。

中小企業の会計に関する基本要領

中小企業団体、金融関係団体、企業会計基準委員会および学識経験者が主体となって設置された「中小企業の会計に関する検討会」は、中小企業の多様な実態に配慮し、その成長に資するため、中小企業が会社法上の計算書類等を作成する際に、参照するための会計処理や注記等を示した「中小企業の会計に関する基本要領」を策定し、平成24年2月に公表しました。

本要領は、中小企業の実態に配慮して、計算書類等の開示先や税制との調和、事務負担の軽減等の観点から、多くの中小企業の実務で必要と考えられる項目に絞って、簡潔な会計処理等を示しています。

従って本要領は、「一定の水準を保ったもの」とされている「中小企業の会計に関する指針」と比べて簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業が利用することが想定されていますが、内容的には指針との整合性も図られており、指針の簡略版あるいは入門編として中小企業に会計処理の選択の幅を拡げるものと位置付けられます。