紛議調停制度について

近畿税理士会(以下「本会」という。)の会員が行った業務に関し紛争が生じたときは、本会に対し、紛議の調停を申し立てることができます。この紛議の調停は、裁判外紛争処理の一つとして、税理士会が税理士法の規定に基づいて行うものです。 
調停の申立てを希望される方は、下記の内容をよくお読みの上、本会までご連絡ください。

申立てができる紛争

本会に紛議の調停の申立てができる紛争は、本会の会員(税理士法人を含む。)が、「税理士」又は「税理士法人」の名称を用いて、日本国内において行った税理士の業務に関し生じたものです。
※本会会員以外の税理士又は税理士法人との紛争については、被申立人税理士又は税理士法人が所属する税理士会にお問い合わせ下さい。

なお、調停の申立てがあっても、以下の例のように申立てできる紛争に当たらない場合や紛議の性質上調停に適しないと認められるときなどは、調停を行わないときがあります。また、調停を行っても、申立人及び被申立人の間において合意が成立する見込みがないときなどは、調停を不成立として終了する場合があります。  

(調停を行わない主な場合) 
・被申立人が会員でなくなったとき
・本会の会員が「税理士」としてではなく他の資格で行った業務に関する紛争
・税理士の業務に関しない私的な紛争
・会員事務所の労使関係に関する紛争
・提訴又は告発等により公的機関に委ねられた紛争
・裁判係争中のもの又は過去本会の紛議調停委員会が対応済みの紛争
・紛議調停委員会が本会で行う調停として適さないと判断したもの

調停への出席

申立人は、調停のため本会が指定する期日に出席していただく必要があります(被申立人も同様)。
なお、調停には、原則としてご本人に出席していただきますが、やむを得ない事情により、当事者本人が期日に出席できないときは、税理士又は弁護士を代理人として出頭することも可能です。

調停に従う義務

紛議の調停が成立したときは、当事者間において成立した民法(第696条)上の和解としての効力を有することとなるため、申立人及び被申立人(会員)はその調停の結果に従うことになります。

費用の負担

調停費用は原則として無料ですが、特別に要した費用(例:翻訳・通訳の費用、情報収集費用、その他調停に関し特別に要した費用)を負担していただくことがあります。

調停の非公開

調停の内容等についての情報開示は、紛議調停規則第24条(調停の非公開及び秘密の保持)により行いません。

申立書の提出

紛議の調停を申し立てるためには、本会に申立書(紛議の相手方の氏名、申立ての趣旨、理由等を記載)、及び紛議が生じていることを示す証拠書類等を提出していただく必要があります。申立書の送付を希望される方は、あらかじめ下記連絡先までお問い合わせください。 

(問い合わせ先)
近畿税理士会(事務局会員課)TEL:06-6941-6886 
 

よくあるご質問

Q.調停までどの程度の時間がかかるでしょうか

A.実際に申立人から申立書等を送付いただいてから、本会紛議調停委員会で調停として取り扱うかどうかの審査を経て、取り扱うことが決定されれば申立人と調停会場の日程を調整いたしますので、1か月から3ヶ月程度での開催を見込んでおりますが、当事者の都合により開催がさらに遅れる場合もございます。

Q.会場はどこになるのでしょうか 相手と会う必要はあるのでしょうか

A.調停は近畿税理士会館で行われます。当事者がやりとりをするのは調停委員であり、相手と顔を合わせたり、直接やり取りをする必要はありません。