適格請求書等保存方式(インボイス制度)

インボイス制度について

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されました。
これにより、仕入税額控除の要件として、原則として適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要となります。

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仕入税額控除の要件イメージ

適格請求書等保存方式(インボイス制度)に係る事業者登録について

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、導入開始の令和5年10月から「適格請求書発行事業者」の登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を所轄の税務署に提出する必要があります。
令和3年10月1日から、適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されます。登録申請にあたっては、e-Taxをご利用いただくと手続がスムーズに行えるだけではなく、登録通知をe-Taxで受け取れます。

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適格請求書発行事業者の登録申請イメージ
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登録申請のスケジュールイメージ

出典:適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のためにー(国税庁)

補助金等

インボイス制度関係のホームページ