インボイス制度について
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されました。
これにより、仕入税額控除の要件として、原則として適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要となります。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)に係る事業者登録について
適格請求書等保存方式(インボイス制度)について、導入開始の令和5年10月から「適格請求書発行事業者」の登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を所轄の税務署に提出する必要があります。
令和3年10月1日から、適格請求書発行事業者の登録申請の受付が開始されます。登録申請にあたっては、e-Taxをご利用いただくと手続がスムーズに行えるだけではなく、登録通知をe-Taxで受け取れます。
出典:適格請求書等保存方式の概要-インボイス制度の理解のためにー(国税庁)
- 適格請求書発行事業者の登録申請はお済みですか?(日税連)
- 令和3年10月1日登録申請書受付開始!(リーフレット)(令和3年7月)(国税庁)
- 登録申請手続は、e-Taxをご利用ください!!(リーフレット)(令和3年7月)(国税庁)
- 登録申請手続におけるe-Tax対応の概要(国税庁)
- 適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル(e-Taxソフト(WEB版))
- 適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル(e-Taxソフト(SP版))
- 登録申請手続のe-Taxに関するよくある質問
- 郵送による提出先のご案内
- 国税庁適格請求書発行事業者公表サイト