社会福祉法人制度
社会福祉法人制度と税理士
社会福祉法人制度について、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革が進められています。
社会福祉法人の監事として税理士等を登用することが望ましいとされているほか、一定規模以上の法人に対して会計監査人の設置が義務付けられています。また、会計監査人の設置義務の対象とならない法人にあっては、財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援について、税理士又は税理士法人等を活用することが望ましいとされています。
その他、社会福祉法人が保有する財産について、事業継続に必要な財産の額を控除した上で、再投下可能な財産(社会福祉充実残額)を算定しなければならないこととされています。社会福祉充実残額が生じる場合には、社会福祉充実計画を作成し、その実施費用に充てなければなりません。社会福祉充実計画を作成にあたっては、税理士等への意見聴取が必要となります。 このように、社会福祉法人制度には税理士又は税理士法人が大きく関与しております。