NPO法人制度
NPO制度とは
NPO法人は、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づいて設立される法人です。
このNPO法は、阪神・淡路大震災の発生をきっかけに、市民のボランティア活動に対する関心の高まりを背景に、平成10年3月に成立しました。
NPO法人を設立するには、10人以上の仲間があつまり、所轄庁となる都道府県(2以上の都道府県に設置する場合は内閣府)に定款など所定の書類を申請し、そこで認証を受けた後、登記をすることにより成立します。ただし、(1)法人の事業目的が特定非営利活動であること、(2)特定の個人や団体の利益を目的としていないことなどの条件があります。
NPO法人は、事業活動を所轄庁の都道府県を通じて情報公開をしなければなりません。この公開情報をもとに市民や企業などからの寄附を集い、この寄付によって活動を継続しています。
NPO法人と税理士
税理士は、NPO法人が安定的に継続した活動が行えるよう、『税務・会計アドバイザー』として、税務や会計の面からアドバイスしています。また、NPO法人が認定NPO法人になれるようバックアップしていきます。