本日、当会の元会員の税理士が、顧問先の脱税を指南したとして、大阪地検に告発されたとの報道がありました。
事実関係の詳細を把握しておりませんので、報道されている被疑事実の真偽については、今後の捜査の進捗を待つことになりますが、このような行為は到底許されるものではありません。
全国の税理士が、税理士法に定める「税理士の使命」のもと、申告納税制度の理念にそって納税義務の適正な実現を図るため、日々の業務に取り組んでいるなか、当該行為は、国民・納税者の皆様の税理士及び税理士制度への信頼を失わせるものであり、極めて遺憾であります。
会員に対して、改めて法令遵守を強く要請するとともに、綱紀の厳正な保持及び高い倫理観を持って業務の適正な遂行を徹底するよう指導してまいります。
令和6年12月4日
近畿税理士会 会長 石原 健次