税理士法改正法案の成立について(3月29日)

お知らせ

税理士法改正法案を含む「所得税法等の一部を改正する法律案」が、3月28日の参議院本会議可決・成立いたしました。

改正項目 主な改正条項 施行日
①税理士の懲戒処分等の公告方法の見直し 法47の4 令和6年4月1日
②税理士試験合格者の公告方法の見直し 規7 令和6年4月1日
③税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令制度の創設等 法54の2(新設)、法55、法60、法62、法63 令和6年4月1日

法案の内容は財務省ホームページをご確認ください。

※ 税理士法改正法案は、「所得税法等の一部を改正する法律案」中、「法律案要綱」の36頁~37頁、「新旧対照表」の「(第11条関係)税理士法の一部改正」をご覧ください。