国税庁より、「昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場 の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告すること が困難な方については、期限を区切らずに、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付ける」旨発表されました。
詳細は国税庁ホームページをご確認ください。
【国税庁ホームページ】
・申告所得税、贈与及び個人事業者の消費・納付期限の個別指定に よる期限延長手続関するFAQ
・申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました
・(4月17日以降に申告される方へ)4月17日以降に申告される方の口座からの振替日は、個別に連絡いたします
・(振替納税をご利用の方へ)口座からの振替日が、申告所得税は5月15日(金)、個人事業者の消費税は5月19日(火)になります