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個人情報保護委員会より、改正個人情報保護法が令和4年4月1日から施行され、個人データの漏えい等が発生し、個人の権利利益を害する虞がある場合、個人情報保護委員会への報告及び本人への通知が義務化される旨の連絡がありました。
詳細は、個人情報保護委員会作成のチラシをご覧ください。
<参考>
○(個人情報保護委員会作成)漏えい報告義務化チラシ
○(個人情報保護委員会作成)委託先管理チラシ
○(参考)令和2年改正個人情報保護法について